日本版DBS法 2026年12月25日 施行まで
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認定取得は「公的な信頼」の証となります。
保護者が安心して選べる環境作りを、今から始めませんか。
保護者は大切なお子様の安全を最優先に考えます。
国が定めた基準をクリアした「認定マーク」のある事業者は、
保護者への大きな安心材料として選ばれる基準になります。
STRICT RULES
認定を受けていない場合、マークや紛らわしい表示はできません。
違反時には罰則規定もあるため、正しい理解と適切な運用が求められます。
SCHEDULE
認定事業者は、認定後1年以内に全現職者の確認を行う必要があります。
計画的な事務処理体制の準備がカギとなります。
SUSTAINABILITY
一度取得した認定を維持し続けることは、事業の信頼性に直結します。
安全確保体制を形骸化させず、継続的に運用できる仕組み作りが重要です。
『内閣総理大臣の認定』
それは、貴社が子どもの安全を第一に考える企業であることの
確かな証明となります
複雑な行政手続きと体制構築は
私たち専門家がサポートいたします
一緒に安全な教育環境を作りましょう
内閣府令で定められた申請書や、認定基準への適合を証明する添付書類のすべてを行政書士が作成・提出代行します。
大切な情報を守るため、組織的・人的・物理的・技術的観点から、行政基準を満たす強固な規程を策定します。
法定の「対処規程」を作成。万が一の際の調査手順や被害児保護、職員への防止措置を明確にします。
学習塾、スポーツクラブ、音楽教室、英会話スクール、スイミングスクール等
放課後児童クラブ(学童保育)、放課後子供教室等
認可外保育施設、
指定障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)等